港区議会 2014-10-09
平成26年第3回定例会−10月09日-10号
平成26年第3回定例会−10月09日-10号平成26年第3回定例会
平成二十六年 港区
議会議事速記録 第十号(第三回定例会)
平成二十六年十月九日(木曜日)午後二時開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 益 満 寛 志 君 二 番 なかまえ 由紀 君
三 番 やなざわ 亜紀 君 四 番 清 家 あ い 君
五 番 ちほぎ みき子 君 六 番 うどう 巧 君
七 番 鈴 木 たかや 君 八 番 土 屋 準 君
九 番 錦 織 淳 二 君 十 番 榎 本 茂 君
十 一番 横 尾 俊 成 君 十 二番 杉 浦 のりお 君
十 三番 近 藤 まさ子 君 十 四番 杉本 とよひろ 君
十 五番 ゆうき くみこ 君 十 六番 二 島 豊 司 君
十 七番 赤 坂 大 輔 君 十 八番 大 滝 実 君
十 九番 熊 田 ちづ子 君 二 十番 阿 部 浩 子 君
二十一番 七 戸 淳 君 二十二番 古 川 伸 一 君
二十三番 たてしたマサ子 君 二十四番 池 田 こうじ 君
二十五番 清 原 和 幸 君 二十六番 うかい 雅 彦 君
二十七番 風 見 利 男 君 二十八番 沖 島 えみ子 君
日程第五十四 議 案 第六十九号 平成二十五年度港区
一般会計歳入歳出決算
日程第五十五 議 案 第七 十号 平成二十五年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
日程第五十六 議 案 第七十一号 平成二十五年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
日程第五十七 議 案 第七十二号 平成二十五年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
(以上 平成二十五年度
決算特別委員会審査報告)
日程第五十八 発案二六第 六 号 地方税財源の拡充に関する意見書
日程第五十九 発案二六第 七 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
日程第六 十 発案二六第 八 号 「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案
内を明確にすることを求める要望書
日程第六十一 発案二六第 九 号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
日程第六十二 議 案 第八十四号 港区監査委員の選任の同意について(徳重 寛之君)
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○議長(井筒宣弘君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(井筒宣弘君) これより日程に入ります。
日程第一、
会議録署名議員をご指名いたします。十三番
近藤まさ子議員、十五番ゆう
きくみこ議員にお願いいたします。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第二、諸般の報告がありますので、ご報告いたします。
防災・
エレベーター等対策特別委員会の榎本茂委員及び
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会の益満寛志委員より、特別委員を辞任したいとの申し出がありましたので、委員会条例第十一条の規定により、これを許可いたしましたので、ご報告いたします。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第三を議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
請願の取下げについて
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○議長(井筒宣弘君) 請願二六第三号、請願二六第五号及び請願二六第六号について、
請願書取下願が提出されておりますので、職員に朗読させます。
〔
中島事務局次長朗読〕
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平成二十六年九月十六日
港区議会議長 井 筒 宣 弘 様
請願者(請願代表者)
住 所 港区芝一の四の九 平和会館七階
氏 名 川 崎 悟
請願書取下願
港区
議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。
記
一 請願二六第 三 号 憲法の解釈変更で
集団的自衛権行使容認に反対する請願
二 請願提出日 平成二十六年六月十九日
三 理 由 安倍内閣が七月一日
集団的自衛権行使容認を行なったため。
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平成二十六年九月十六日
港区議会議長 井 筒 宣 弘 様
請願者(請願代表者)
住 所 港区赤坂八−五−四〇−五〇九
氏 名 みなと9条の会事務局長
町 田 伸 一
請願書取下願
港区
議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。
記
一 請願二六第 五 号
集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出の請願
二 請願提出日 平成二十六年六月十九日
三 理 由 情況が変わり、新たな請願を提出するため。
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平成二十六年九月十一日
港区議会議長 井 筒 宣 弘 様
請願者(請願代表者)
住 所 港区赤坂二−二−二十一
永田町法曹ビル
東京合同法律事務所
氏 名 荒 井 新 二
請願書取下願
港区
議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。
記
一 請願二六第 六 号
集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願
二 請願提出日 平成二十六年六月十九日
三 理 由 情況が変わり、新しく請願を提出する為
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○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。請願二六第三号ほか二件については、取下げを承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、請願二六第三号ほか二件については、取下げを承認することに決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第四から第十八までは、いずれも
総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
区長報告第二十一号 専決処分について((仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約の変
更)
区長報告第二十二号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の変
更)
区長報告第二十三号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替
工事請負契約の変更)
区長報告第二十四号 専決処分について(夕凪橋架替工事(上部工)請負契約の変更)
区長報告第二十五号 専決処分について(損害賠償額の決定)
議 案 第六十七号 平成二十六年度港区
一般会計補正予算(第二号)
議 案 第六十八号 平成二十六年度港区
介護保険会計補正予算(第一号)
議 案 第七十三号 物品の購入について(
福祉総合システム用ソフトウェア)
議 案 第七十四号 物品の購入について(
システム共通基盤用ソフトウェア)
議 案 第七十五号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・
税務システム用ソフトウェア)
議 案 第七十六号 物品の購入について(
パーソナルコンピューター等)
議 案 第七十七号 物品の購入について(港区立白金の丘小学校及び港区立白金の
丘中学校什器等)
請願二六第十 一号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
総務常任委員会からの中間報告について
総務常任委員会の
継続審査申出について
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○議長(井筒宣弘君) 十三案について、
総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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総務常任委員会審査報告書
区長報告第二十一号 専決処分について((仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約の変
更)
区長報告第二十二号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の
変更)
区長報告第二十三号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替
工事請負契約の変更)
区長報告第二十四号 専決処分について(夕凪橋架替工事(上部工)請負契約の変更)
区長報告第二十五号 専決処分について(損害賠償額の決定)
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の
上記区長報告は、審査の結果、いずれも了承すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十七日
総務常任委員長 七 戸 淳
港区議会議長 様
───────────────────────────
総務常任委員会審査報告書
議 案 第六十七号 平成二十六年度港区
一般会計補正予算(第二号)
議 案 第六十八号 平成二十六年度港区
介護保険会計補正予算(第一号)
議 案 第七十三号 物品の購入について(
福祉総合システム用ソフトウェア)
議 案 第七十四号 物品の購入について(
システム共通基盤用ソフトウェア)
議 案 第七十五号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・
税務システム用ソフトウェア)
議 案 第七十六号 物品の購入について(
パーソナルコンピューター等)
議 案 第七十七号 物品の購入について(港区立白金の丘小学校及び港区立白金の
丘中学校什器等)
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十八日
総務常任委員長 七 戸 淳
港区議会議長 様
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総務常任委員会審査報告書
請願二六第十 一号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
(二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
総務常任委員長 七 戸 淳
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君)
総務常任委員長から十三案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十一番七戸淳議員。
〔二十一番(七戸 淳君)登壇〕
○二十一番(七戸淳君) ただいま議題となりました日程第四から日程第十六につきまして、
総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、
インフレスライド条項を適用したことに伴う区長報告四件についてであります。
まず、区長報告第二十一号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決した「(仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約」につきまして、
公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第二十四条第六項の
インフレスライド条項を適用したことに伴い、契約金額「十九億八千百七十八万九千七百八十二円」を「九百六十五万九百八十八円」増額し、「十九億九千百四十四万七百七十円」に変更する専決処分を、平成二十六年七月十八日にしたので、報告を受けたものであります。
次に、区長報告第二十二号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決した「(仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約」につきまして、
公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第二十四条第六項の
インフレスライド条項を適用したことに伴い、契約金額「四十三億七千三百五十一万七千九百六十六円」を「四千百十九万三千百四十四円」増額し、「四十四億千四百七十一万千百十円」に変更する専決処分を、平成二十六年七月十八日にしたので、報告を受けたものであります。
次に、区長報告第二十三号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年十月五日に議決した「港区営住宅シティハイツ芝浦建替
工事請負契約」につきまして、
公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第二十四条第六項の
インフレスライド条項を適用したことに伴い、契約金額「十億四千二百八万九千九百円」を「五百二十九万二千七百五十六円」増額し、「十億四千七百三十八万二千六百五十六円」に変更する専決処分を、平成二十六年七月十八日にしたので、報告を受けたものであります。
次に、区長報告第二十四号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十五年六月十二日に議決した「夕凪橋架替工事(上部工)請負契約」につきまして、
公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第二十四条第六項の
インフレスライド条項を適用したことに伴い、契約金額「一億九千六百七万九千百円」を「四百五万三千二百四十円」増額し、「二億十三万二千三百四十円」に変更する専決処分を、平成二十六年七月十一日にしたので、報告を受けたものであります。
本委員会におきましては、四件一括して、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
インフレスライド条項適用対象工事件数及び申請件数について、増額に伴う下請け事業者への対応について、スライド額の算定に落札率を用いる効果について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、四件いずれも満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、区長報告第二十五号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十六年五月十九日、港区赤坂六丁目十番四十五号に所在するマンション敷地内において、マンションで使用されている台車を用いて職員がごみ収集作業をしていた際、ストッパーの利きが不十分であり、かつ、作業場所が傾斜地であったため台車が動き出して駐車中の乗用車に接触し、同車両を損傷させた事故について、示談がまとまり、損害賠償額十一万九百七十五円を、平成二十六年七月一日に専決処分したので、報告を受けたものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、相手先のカート等を使用している収集場所の数及び収集作業をする場合の注意点について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、議案第六十七号平成二十六年度港区
一般会計補正予算(第二号)及び議案第六十八号平成二十六年度港区
介護保険会計補正予算(第一号)についてであります。
まず、議案第六十七号は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定及び債務負担行為の補正で、補正額は、五十一億五千二百五十万二千円であります。
その内容は、総務費で、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を、民生費で主に「地域における子どもの総合的な施策の推進」に要する経費を、産業経済費で、「魅力あふれる商店街の育成」に要する経費を、土木費で主に「安心居住の実現に向けた住まいの整備」に要する経費を、教育費で、「学校施設等の整備」に要する経費を、諸支出金で、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費をそれぞれ追加するものであります。
補正額の財源としては、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、財産収入及び繰越金をそれぞれ増額するものであります。
また、繰越明許費で、「区内共通商品券発行支援」について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。
さらに、債務負担行為の補正として、「(仮称)南青山二丁目公共施設整備(基本設計)」及び「シティハイツ六本木等整備」について、期間及び限度額を定めるものであります。
次に、議案第六十八号は、補正額七千八百四十六万三千円で、その内容は、基金積立金及び諸支出金を追加するもので、補正額の財源としては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額するものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、国庫支出金及び都支出金の増額要因について、住民税還付額の今後の見通しについて、高輪地区の学童クラブの需要について、(仮称)南青山二丁目公共施設のこれまでの経過について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、システム関連のソフトウェア購入についての三議案についてであります。
まず、議案第七十三号「物品の購入について」でありますが、本案は、福祉総合システムの更新のため、
福祉総合システム用ソフトウェア一式を購入するものであります。
次に、議案第七十四号「物品の購入について」でありますが、本案は、システム共通基盤の更新のため、
システム共通基盤用ソフトウェア一式を購入するものであります。
次に、議案第七十五号「物品の購入について」でありますが、本案は、住民記録・国保・年金・税務システムの更新のため、住民記録・国保・年金・
税務システム用ソフトウェア一式を購入するものであります。
本委員会におきましては、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、ソフトウェアの更新時期について、システムの開発期間について、港区ホームページへの不正アクセスの状況及び対策について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、区立小学校及び区立中学校における情報機器の整備のため、パーソナルコンピューター二百四十八台、電子黒板機能付プロジェクター二百二十二台及びデジタル書画カメラ二百二十二台を購入するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、学校に導入するパソコンのOSについて、授業における電子黒板機能付きプロジェクターの導入効果について、入札を辞退した理由について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十七号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立白金の丘小学校及び港区立白金の丘中学校の開設に伴う備品の整備のため、机千三百五十九台、椅子二千六百三十五脚、棚百七十三台その他百九十四点を購入するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、学校の什器の再利用について、机と椅子のメーカーを指定した理由について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
すなわち、請願二六第十一号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願についてであります。本請願は、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、平成二十七年度以後も継続されるよう、東京都に対して意見書の提出を願うものであります。
本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。主な内容は、軽減措置による減税額についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、本請願に関連し、「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書」を本委員会として取りまとめ、東京都知事に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第十七につきまして、
総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、今定例会で新たに付託された四請願についてであります。
初めに、
集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回等を求める三請願についてであります。
まず、請願二六第十二号
集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回等を求める請願についてであります。本請願は、平成二十六年七月一日閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を撤回する閣議決定を行うこと及び集団的自衛権行使のための立法措置を行わないことを求める意見書を内閣総理大臣に対し提出することを願うものであります。
次に、請願二六第十三号
集団的自衛権行使容認を内容とする閣議決定の撤回を求める意見書提出を求める請願についてであります。本請願は、集団的自衛権行使を容認する二〇一四年七月一日付「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定の撤回を求める意見書を内閣総理大臣に対し提出することを願うものであります。
次に、請願二六第十四号「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定撤回を求める請願についてであります。本請願は、
集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回すること及び集団的自衛権行使にむけた立法措置を行わないことを求める意見書を内閣総理大臣に対し提出することを願うものであります。
本委員会におきましては、請願二六第十三号及び請願二六第十四号の請願代表者及び請願者より趣旨説明を聴取した後、三請願一括して慎重に審議を行いました。それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも共産党議員団の沖島委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、三請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
次に、請願二六第十五号朝日新聞の慰安婦報道における虚偽の報道について、国会での事実究明を求める意見書の提出を求める請願についてであります。本請願は、従軍慰安婦問題について、朝日新聞は過去の誤報は認めたが、それに対して責任をとろうとしないし、謝罪もしていない。国会において検証するよう、意見書を提出することを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。引き続き態度表明を行いましたところ、共産党議員団の沖島委員より、不採択とすべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
次に、継続審査中の三請願についてであります。
すなわち、請願二五第一号ダンス規制(風営法)に関する請願、請願二六第二号「中低層マンション防災会設立」への区の補助制度制定に関する請願、請願二六第四号「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更」に反対する請願についてでありますが、三請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案二三第四号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案に係る重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 区有財産の処分、取得に関する基本的あり方について、二 危機管理及び生活安全対策の推進について、三 戦略的かつ効果的な区政情報の発信について、四 中小企業の特性も踏まえた、公正で競争性及び透明性の高い入札・契約制度について、以上四項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、港区行政経営方針(素案)について、浜松町二丁目第二用地の本格活用について、暮らしのガイド等への広告導入について、港区業務継続計画(震災編)の改定について、区有施設における手すりの安全性に関わる調査結果について、平成二十六年第三回港区議会定例会提出予定案件について、港区平和都市宣言三十周年事業(案)について、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画への同意及び縦覧について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
なお、請願二六第三号憲法の解釈変更で
集団的自衛権行使容認に反対する請願及び請願二六第五号
集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出の請願につきましては、去る九月十六日に、また、請願二六第六号
集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願につきましては、去る九月十一日に、それぞれ請願者から議長あてに「
請願書取下願」が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
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○議長(井筒宣弘君) 区長報告第二十一号ほか十二案についてお諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 区長報告第二十一号ほか十二案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 次に、
総務常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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総務常任委員会継続審査申出書
請願二五第 一 号 ダンス規制(風営法)に関する請願
(二五・二・二二付託)
請願二六第 一 号 港区個人情報保護条例第十一条2項における「要注意情報」に関する請願
請願二六第 二 号 「中低層マンション防災会設立」への区の補助制度制定に関する請願
請願二六第 四 号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更」に反対する請願
(以上二六・六・一九付託)
請願二六第十 二号
集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回等を求める請願
請願二六第十 三号
集団的自衛権行使容認を内容とする閣議決定の撤回を求める意見書提出を求める請願
請願二六第十 四号 「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定撤回を求める請願
請願二六第十 五号 朝日新聞の慰安婦報道における虚偽の報道について、国会での事実究明を求める意見書の提
出を求める請願
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年九月十九日
総務常任委員長 七 戸 淳
港区議会議長 様
───────────────────────────
総務常任委員会継続審査申出書
発案二三第 四 号 地方行政制度と財政問題の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
総務常任委員長 七 戸 淳
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第十九から第二十八までは、いずれも
保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
議 案 第五十九号 港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第六十一号 港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
議 案 第六十二号 港区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
議 案 第六十三号 港区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
議 案 第六十四号 港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例
議 案 第六十五号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
請願二六第十 六号 「
精神障害者保健福祉手帳」および「
自立支援医療受給者証」の期日到来時の事前案内に関す
る請願
請願二六第十 七号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願
保健福祉常任委員会からの中間報告について
保健福祉常任委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 八案について、保健福祉常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第五十九号 港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
(二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十七日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第六十一号 港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
(二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十八日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第六十二号 港区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
議 案 第六十三号 港区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
議 案 第六十四号 港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例
議 案 第六十五号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
請願二六第十 六号 「
精神障害者保健福祉手帳」および「
自立支援医療受給者証」の期日到来時の事前案内に関
する請願
請願二六第十 七号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、いずれも採択すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
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○議長(井筒宣弘君) 保健福祉常任委員長から八案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十九番熊田ちづ子議員。
〔十九番(熊田ちづ子君)登壇〕
○十九番(熊田ちづ子君) ただいま議題となりました日程第十九から日程第二十六につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第五十九号「港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「薬事法等の一部を改正する法律」及び「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」の施行による「薬事法」の一部改正並びに「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の施行による「薬事法施行令」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、法律改正に伴う区の所管業務の変更点について、医薬品の販売ルール見直しに伴う薬局への影響について、危険ドラッグに対する区の取り組みについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第六十一号「港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行による「児童福祉法」の一部改正に伴い、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、小規模保育事業や家庭的保育事業での事故に対する区の責任の有無について、家庭的保育事業の利用調整の法的根拠について、保育の質を確保するための保育士の数と研修内容について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第六十二号「港区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、児童福祉法等に基づく認可を受けた教育・保育施設及び地域型保育事業について、給付の対象となる特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業として確認するための基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、確認制度導入に伴う区の業務量の変化について、特定教育・保育施設における利用定員を超えた場合の選考方法について、上乗せ徴収などの利用者負担の考え方について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第六十三号「港区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行による「児童福祉法」の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、新制度開始以降の学童クラブの開所時間と開所日数について、専用区画における児童一人当たりの面積について、事業者に対する区の指導について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、「子ども・子育て支援法」の公布に伴う保育の実施に関する基準に関連する二議案についてであります。
まず、議案第六十四号「港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第六十五号「港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、保育の実施基準を改めるものであります。
本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、現行の認定基準との変更点について、新たに条例を制定する理由について、申請してから支給認定されるまでの期間および支給認定の有効期間について、在園児の支給認定の申請について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された二請願についてであります。
まず、請願二六第十六号「
精神障害者保健福祉手帳」および「
自立支援医療受給者証」の期日到来時の事前案内に関する請願であります。本請願は、「
精神障害者保健福祉手帳」および「
自立支援医療受給者証」について、更新期日前に期日案内を送付することを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、「
精神障害者保健福祉手帳」および「
自立支援医療受給者証」の交付対象者数について、「
精神障害者保健福祉手帳」の期日管理の主体および期日案内の送付方法について、期日が到来してしまった場合の対応について等であります。質疑終了後、態度表明を行い、引き続き採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、本請願に関連し、「「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にすることを求める要望書」を本委員会として取りまとめ、東京都知事に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
次に、請願二六第十七号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願であります。本請願は、衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣・厚生労働大臣)に対し、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること及び身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすることを内容とする意見書の提出を願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、区のウイルス性肝炎の罹患の状況について、ウイルス性肝炎と肝硬変および肝がんの相関関係についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、本請願に関連し、「
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書」を本委員会として取りまとめ、政府に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第二十七につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の七請願についてであります。
すなわち、請願二三第十五号区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願、請願二三第二十二号子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願、請願二三第二十三号「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願、請願二四第二号障害児放課後支援に関する請願、請願二四第三号地域での障害者サービスの充実に関する請願、請願二四第二十号区内在勤者の暫定保育園入所要件拡大に関する請願、請願二四第二十一号障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願についてでありますが、七請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
次に、発案二三第五号保健福祉行政の調査についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案に係る重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 福祉・保健・医療のネットワークの推進について、二 介護保険制度の充実・整備について、三 高齢者福祉の充実・整備について、四 障がい児・者福祉の充実・整備について、五 子育て支援・子どもの視点を大切にした環境の充実・整備について、六 低所得者世帯の福祉の充実について、七 保健衛生施設の充実・整備について、八 健康づくりの推進について、九 国民健康保険事業の改善・充実について、十 後期高齢者医療制度の改善・充実について、十一 国民年金事業について、以上十一項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の給付対象者数及び臨時福祉給付金加算対象者の見直しについて、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業における区有施設等の整備スケジュールの変更について、港区とライフライン(電気・ガス・水道)事業者との高齢者等の見守りに関する協定の締結について、(仮称)南青山二丁目公共施設整備基本構想・基本計画について、港区における生活困窮者への自立支援について、国民健康保険の高額療養費制度の自己負担限度額等の見直しについて、港区口腔保健センター事業(試行)の実施について、麻布地区における子どもの居場所づくり事業等の実施について、南青山四丁目用地の暫定活用整備について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
次に、発案二三第十五号港区高校生等の医療費の助成に関する条例についてでありますが、本発案につきましては、今後もなお慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案二三第十六号港区高齢者の医療費の助成に関する条例についてでありますが、本発案につきましては、今後もなお慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) これより討論に入ります。
大滝議員から発言の申し出がありますので、これをお許しいたします。十八番大滝実議員。
〔十八番(大滝 実君)登壇〕
○十八番(大滝実君) 港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、反対の立場から討論を行います。
子ども・子育て新制度は、子ども・子育て関連三法に基づく制度で、二〇一五年四月から実施されます。そもそも新制度は保育の市場化を目指しており、民間企業が保育事業に参入しやすくするための制度です。政府の政省令のおくれから各自治体も条例準備に苦労しました。何よりも保育関係者や保護者への十分な説明もないまま、秋には保育園、幼稚園の入園申し込みが始まります。現場にも大きな混乱を招くことになります。
政府の当初案では削除される予定だった児童福祉法第二十四条市町村の保育実施義務が、保育関係者や国民の反対運動により残すことができたことは大きな成果です。新制度で新たに追加された二十四条の二項に規定される小規模保育などでは、基本的には利用者と事業者が直接契約し、保育料も事業者が徴収します。地域型給付事業に対する市町村の責任は受け皿の確保にとどまっています。公的責任を問う運動に押されて、二十四条の二項に規定される地域型給付に位置づけられた保育園についても、当面の間は市町村が保護者からの希望を受けて、各施設へのあっせん等の利用調整を行うことになっていますが、当面の間がいつまでかは明確にされませんでした。
小規模保育の乳児室は一人につき三・三平方メートルで、区の現行の面積基準、乳児室一人につき五平方メートルより狭い設定です。給食施設も調理業務の全部を委託する場合、搬入施設から食事を搬入する場合は、「調理員を置かないことができる」となっており、外部搬入を認めています。子どもの給食は、アレルギーやアトピーの子どもが増えている中で、学校給食でアナフィラキシー症候群など重大事故も起こって社会問題になっています。子どもの安全を守るために、外部からの搬入ではなく、調理員を配置して自園調理とすべきです。
職員の配置にも大きな問題があります。小規模保育事業B型は、保育士資格者は職員の六割で、他は資格がなくてもいいとなっています。家庭的保育、小規模保育C型、居宅訪問型保育事業所は、区が行う研修を受けた人でよいとなっており、どういう研修なのか、研修規模も明らかにされませんでした。子どもの命を守る上で質の確保は重要です。子どもの数が少なければ、保育士でなくてもよいとするのは間違いです。保育の必要性が認定された子どもが、認可保育園で保育を受ける場合と小規模保育事業で保育を受ける場合とでは保育格差が大きいため、保育の平等性の視点からも認可保育園と同じ保育基準とすることが子どもの保育を受ける権利保障の観点からも重要です。地域型保育事業の基準を現状の認可保育園と同様の基準に引き上げれば、保育環境の質も守られることになります。
よって、現行の保育基準を後退させる、議案第六十一号港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例については反対です。
○議長(井筒宣弘君) 以上にて討論を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) これより採決に入ります。
議案第六十一号港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 議案第五十九号ほか六案についてお諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 議案第五十九号ほか六案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、保健福祉常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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保健福祉常任委員会継続審査申出書
請願二三第十 五号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願
(二三・九・一六付託)
請願二三第二十二号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求め
る請願
請願二三第二十三号 「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願
(以上二三・一二・一付託)
請願二四第 二 号 障害児放課後支援に関する請願
請願二四第 三 号 地域での障害者サービスの充実に関する請願
(以上二四・二・二四付託)
請願二四第二 十号 区内在勤者の暫定保育園入所要件拡大に関する請願
請願二四第二十一号 障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願
(以上二四・一一・二九付託)
発案二三第十 五号 港区高校生等の医療費の助成に関する条例
発案二三第十 六号 港区高齢者の医療費の助成に関する条例
(以上二三・一〇・一二付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年九月十九日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
保健福祉常任委員会継続審査申出書
発案二三第 五 号 保健福祉行政の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
保健福祉常任委員長 熊 田 ちづ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第二十九から第三十六までは、いずれも
建設常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
議 案 第六 十号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十八号
指定管理者の指定について(
港区立イタリア公園等)
議 案 第七十九号
指定管理者の指定について(
港区立高輪森の公園)
議 案 第八 十号
指定管理者の指定について(
港区立港南緑水公園等)
議 案 第八十一号
指定管理者の指定について(
港区立麻布十番公共駐車場)
請願二六第十 八号 国指定史跡・
泉岳寺隣接マンション建設計画に関する請願
建設常任委員会からの中間報告について
建設常任委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 六案について、建設常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
建設常任委員会審査報告書
議 案 第六 十号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十八号
指定管理者の指定について(
港区立イタリア公園等)
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十八日
建設常任委員長 二 島 豊 司
港区議会議長 様
───────────────────────────
建設常任委員会審査報告書
議 案 第七十九号
指定管理者の指定について(
港区立高輪森の公園)
議 案 第八 十号
指定管理者の指定について(
港区立港南緑水公園等)
議 案 第八十一号
指定管理者の指定について(
港区立麻布十番公共駐車場)
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
建設常任委員長 二 島 豊 司
港区議会議長 様
───────────────────────────
建設常任委員会審査報告書
請願二六第十 八号 国指定史跡・
泉岳寺隣接マンション建設計画に関する請願
(二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
建設常任委員長 二 島 豊 司
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 建設常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十六番二島豊司議員。
〔十六番(二島豊司君)登壇〕
○十六番(二島豊司君) ただいま議題となりました日程第二十九から日程第三十四につきまして、
建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第六十号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行及び虎ノ門二丁目地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、都市再生特別地区における区のまちづくりの考え方及び近隣住民への影響について、現在の容積率と緩和された後の容積率について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十八号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立イタリア公園等の
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、公園施設内の防犯対策及び管理について、
指定管理者候補者からの提案事業内容及び実施方法について、管理運営事業における人件費のあり方について、選考にあたっての最低ラインについて、区と
指定管理者候補者との連絡体制について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十九号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立高輪森の公園の
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、公園施設内の防犯対策について、一事業者応募の場合の選考基準について、公募にかかる説明会への参加と応募資格の関係について、
指定管理者候補者の資金・収支計画書の内訳について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立港南緑水公園等の
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、ドッグランの事故対策等の危機管理体制について、公園内で事故が発生した場合の補償について、
指定管理者制度導入後の公園管理について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十一号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立麻布十番公共駐車場の
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、現
指定管理者による不祥事発生後の区の対応策について、
指定管理者候補者の資金・収支計画書の内訳について、
指定管理者候補者による施設の管理・運営方法等についてであります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
すなわち、請願二六第十八号国指定史跡・
泉岳寺隣接マンション建設計画に関する請願についてであります。本請願は、国指定史跡・泉岳寺に隣接するマンションの建設計画を泉岳寺の歴史的価値にそぐうものへ変更するよう求めるとともに、建築事業者側に対し、周辺住民が納得するような十分な説明を引き続き行うよう指導することを願うものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、請願代表者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、港区景観計画に基づく景観行政のあり方について、説明会報告書受理時の内容確認方法について、建築主と近隣住民との話し合いの経過及び今後の区の対応について、港区まちづくり条例を活用したまちづくりルール作成における区の支援について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第三十五につきまして、
建設常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の請願についてであります。
すなわち、請願二五第十号ちぃばす運行時間改善を求める請願についてでありますが、本請願は、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案二三第六号街づくり行政の調査についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案に係る重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 震災対策も含めた都市基盤の整備について、二 定住人口確保対策について、三 住宅・居住環境中心のまちづくりについて、四 駅前広場の整備計画について、五 古川・運河の親水化について、六 高層住宅の居住環境について、七 届出・許認可・確認に係る事務手順について、八 都市再生について、九 バリアフリーのまちづくりについて、以上九項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、東京都市計画都市再開発の方針(原案)について、東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針(原案)について、虎ノ門駅南地区街並み再生方針(案)について、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン二〇一四(案)について、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について、港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(案)について、環状第二号線沿道新橋地区の街づくりについて、赤坂二丁目電線共同溝整備工事について、港区自転車シェアリング事業について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) これより採決に入ります。
まず、議案第六十号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第七十八号
港区立イタリア公園等の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第七十九号
港区立高輪森の公園の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第八十号
港区立港南緑水公園等の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第八十一号
港区立麻布十番公共駐車場の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 請願二六第十八号についてお諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 請願二六第十八号については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、建設常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
建設常任委員会継続審査申出書
請願二五第 十 号 ちぃばす運行時間改善を求める請願
(二五・九・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年九月十九日
建設常任委員長 二 島 豊 司
港区議会議長 様
───────────────────────────
建設常任委員会継続審査申出書
発案二三第 六 号 街づくり行政の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
建設常任委員長 二 島 豊 司
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第三十七から第四十三までは、いずれも
区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
議 案 第六十六号
港区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号
指定管理者の指定について(
港区立商工会館)
議 案 第八十三号
指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
請願二六第十 九号
教育費保護者負担額の
公私立幼稚園格差解消に関する請願
請願二六第二 十号 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に関する請願
区民文教常任委員会からの中間報告について
区民文教常任委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 五案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
区民文教常任委員会審査報告書
議 案 第六十六号
港区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号
指定管理者の指定について(
港区立商工会館)
議 案 第八十三号
指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十七日
区民文教常任委員長 古 川 伸 一
港区議会議長 様
───────────────────────────
区民文教常任委員会審査報告書
請願二六第十 九号
教育費保護者負担額の
公私立幼稚園格差解消に関する請願
請願二六第二 十号 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に関する請願
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、いずれも採択すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年九月十九日
区民文教常任委員長 古 川 伸 一
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 区民文教常任委員長から五案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十二番古川伸一議員。
〔二十二番(古川伸一君)登壇〕
○二十二番(古川伸一君) ただいま議題となりました日程第三十七から日程第四十一につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第六十六号「
港区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、区立幼稚園に入園できる者の要件を改めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、区分認定を申請する時期について、上乗せ徴収の有無について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十二号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立商工会館の
指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、公募をせず現
指定管理者に半年間の管理運営を継続させる理由について、利用者からの意見や要望、評価の具体的な内容について、利用者からの意見に対しての改善内容について、施設の稼働率や利用率について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の大滝委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十三号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、港区立箱根ニコニコ高原学園の
指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
指定管理者となる事業者の法人概要や事業履歴について、選考委員の選出基準について、食事のアレルギー対応について、危機管理への取り組みについて等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の大滝委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された二請願についてであります。
まず、請願二六第十九号
教育費保護者負担額の
公私立幼稚園格差解消に関する請願であります。本請願は、
教育費保護者負担額の
公私立幼稚園格差解消のため、補助金のさらなる増額を願うものであります。
本委員会におきましては、請願代表者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、公私立幼稚園利用者の教育費負担の格差是正の考え方及び取り組みについて、公私立幼稚園それぞれの役割について、公私立幼稚園の園児一人当たりにかかる費用の差について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
次に、請願二六第二十号「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に関する請願であります。本請願は、条例の「灰皿の撤去ありきではない」主旨を区民や関係職員、民間事業者等の企業に広く周知するとともに、区営喫煙場所の早期整備など、喫煙される方々が適切に利用できる喫煙場所の確保等の対応策を実行し、たばこ税の使途を明らかにすることを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、特別区税の中で特別区たばこ税が占めている割合について、指定喫煙場所の早期設置について、分煙化基金の設立について、企業等に対する条例の趣旨の周知や指導について、条例施行後に区に届いた苦情や意見の件数と内容及びその対応について、屋内喫煙所の設置費助成の利用状況について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第四十二につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の六請願についてであります。
すなわち、請願二三第十八号関東大震災後の日本橋魚市場の仮設芝浦魚市場の記念碑設置に関しての請願、請願二三第二十四号スポーツセンター卓球教室についての請願、請願二三第二十五号朝鮮学校保護者補助金の廃止を求める請願、請願二四第八号港区NPO協働事業及び文化芸術活動助成の制度見直しに関する請願、請願二五第七号騒音の対策に関する請願、請願二六第十号憲法をいかし、安定した雇用を求める請願についてでありますが、六請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案二三第七号区民生活事業・教育行政の調査についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案に係る重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 窓口業務並びに区民サービス改善について、二 中小企業対策について、三 消費者対策について、四 地球温暖化対策について、五 学校教育の諸問題について、六 社会教育活動の充実について、七 文化財保護行政について、八 生涯学習について、以上八項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、港区立麻布区民センター区民ホール等の利用休止について、(仮称)南青山二丁目公共施設整備基本構想・基本計画について、港区行政経営方針(素案)について、(仮称)文化芸術ホールの整備について、中小企業の景況について、収集作業中の自動車事故の概要について、港区教育ビジョン(素案)について、区立幼稚園保育料等見直しの基本的な考え方について、南青山四丁目用地の暫定活用整備について、平成二十七年度区立学校使用教科書について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) これより採決に入ります。
まず、議案第八十二号
港区立商工会館の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第八十三号港区立箱根ニコニコ高原学園の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 議案第六十六号ほか二件についてお諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 議案第六十六号ほか二件については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、区民文教常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
区民文教常任委員会継続審査申出書
請願二三第十 八号 関東大震災後の日本橋魚市場の仮設芝浦魚市場の記念碑設置に関しての請願
(二三・九・一六付託)
請願二三第二十四号 スポーツセンター卓球教室についての請願
請願二三第二十五号 朝鮮学校保護者補助金の廃止を求める請願
(以上二三・一二・一付託)
請願二四第 八 号 港区NPO協働事業及び文化芸術活動助成の制度見直しに関する請願
(二四・六・二九付託)
請願二五第 七 号 騒音の対策に関する請願
(二五・六・六付託)
請願二六第 十 号 憲法をいかし、安定した雇用を求める請願
(二六・六・一九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年九月十九日
区民文教常任委員長 古 川 伸 一
港区議会議長 様
───────────────────────────
区民文教常任委員会継続審査申出書
発案二三第 七 号 区民生活事業・教育行政の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
区民文教常任委員長 古 川 伸 一
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第四十四、第四十五は、ともに交通・
環境等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
交通・
環境等対策特別委員会からの中間報告について
交通・
環境等対策特別委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 交通・環境等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十八番沖島えみ子議員。
〔二十八番(沖島えみ子君)登壇〕
○二十八番(沖島えみ子君) ただいま議題となりました日程第四十四につきまして、交通・
環境等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案二三第八号交通及び環境整備に関する諸対策についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案にかかわる重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 交通対策について、二 公害対策について、三 地球温暖化防止など環境保全について、四 環境美化対策について、五 清掃リサイクル事業について、以上五項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、「(仮称)虎ノ門二─一〇計画建設事業」環境影響評価書案について、首都圏空港の機能強化に関する情報提供について、港清掃工場平成二十五年度環境測定結果等について、港区バリアフリー基本構想(案)について、「(仮称)虎ノ門二丁目計画」環境影響調査書案について、粗大ごみの自己持込みの受入れについての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 交通・環境等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
交通・
環境等対策特別委員会継続審査申出書
発案二三第 八 号 交通及び環境整備に関する諸対策について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
交通・環境等対策特別委員長 沖 島 えみ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第四十六、第四十七は、ともに
行財政等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
行財政等対策特別委員会からの中間報告について
行財政等対策特別委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 行財政等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。三番やなざわ亜紀議員。
〔三番(やなざわ亜紀君)登壇〕
○三番(やなざわ亜紀君) ただいま議題となりました日程第四十六につきまして、
行財政等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案二三第九号真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案にかかわる重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 都区財政調整制度のあり方について、二 地方分権改革の調査・研究について、三 地方税の調査・研究について、四 都区のあり方検討委員会について、五 区民本位の区役所・支所のあり方について、以上五項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、平成二十五年度特別区税決算額及び平成二十六年度特別区民税当初課税状況等について、平成二十六年度都区財政調整当初算定結果について、平成二十七年度都区財政調整協議に向けた大枠の方向性等についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 行財政等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
行財政等対策特別委員会継続審査申出書
発案二三第 九 号 真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
行財政等対策特別委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第四十八、第四十九は、ともにまちづくり・
子育て等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
まちづくり・
子育て等対策特別委員会からの中間報告について
まちづくり・
子育て等対策特別委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) まちづくり・子育て等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十三番たてしたマサ子議員。
〔二十三番(たてしたマサ子君)登壇〕
○二十三番(たてしたマサ子君) ただいま議題となりました日程第四十八につきまして、まちづくり・
子育て等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案二三第十号まちづくり及び子育て等に関する諸対策についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案にかかわる重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 まちづくり、コミュニティの再生に関すること、二 子どもの健やかな育ちに関すること、以上二項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、認定こども園の実施について、港区子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」及び「確保策」について、(仮称)文化芸術ホールの整備等についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) まちづくり・子育て等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
まちづくり・
子育て等対策特別委員会継続審査申出書
発案二三第 十 号 まちづくり及び子育て等に関する諸対策について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
まちづくり・子育て等対策特別委員長 たてしたマサ子
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第五十、第五十一は、ともに防災・
エレベーター等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
防災・
エレベーター等対策特別委員会からの中間報告について
防災・
エレベーター等対策特別委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 防災・エレベーター等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二番なかまえ由紀議員。
〔二番(なかまえ由紀君)登壇〕
○二番(なかまえ由紀君) ただいま議題となりました日程第五十につきまして、防災・
エレベーター等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の請願二三第二十号福島第一原子力発電所の大事故をふまえ、港区議会が原発政策を抜本的見直しするよう国に働きかけ、「脱原発都市宣言」を行うよう求める請願についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案二三第十一号防災対策及びエレベーター事故の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、損害賠償請求事件についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 防災・エレベーター等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
防災・
エレベーター等対策特別委員会継続審査申出書
請願二三第二 十号 福島第一原子力発電所の大事故をふまえ、港区議会が原発政策を抜本的見直しするよう国に
働きかけ、「脱原発都市宣言」を行うよう求める請願
(二三・九・一六付託)
発案二三第十 一号 防災対策及びエレベーター事故の調査について
(二三・五・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
防災・エレベーター等対策特別委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第五十二、第五十三は、ともに
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会からの中間報告について
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会の
継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君)
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十四番鈴木たけし議員。
〔三十四番(鈴木たけし君)登壇〕
○三十四番(鈴木たけし君) ただいま議題となりました日程第五十二につきまして、
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案二六第四号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策についてであります。
まず、本委員会におきましては、本発案にかかわる重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、一 国立競技場建設と港区青山地区の取り組みについて、二 トライアスロン競技会場について、三 オリンピック・パラリンピック開催における港区内観光施設案内について、四 港区の魅力の発信について、五 子どものボランティア参加について、以上五項目であります。
次に、本委員会におきましては、理事者より、二〇二〇年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会概要について、トライアスロン競技会場の変更に関する動きについての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君)
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この
継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
東京オリンピック・
パラリンピック対策特別委員会継続審査申出書
発案二六第 四 号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について
(二六・六・二七付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
平成二十六年十月八日
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長 鈴 木 たけし
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第五十四から第五十七までは、いずれも平成二十五年度決算特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
議 案 第六十九号 平成二十五年度港区
一般会計歳入歳出決算
議 案 第七 十号 平成二十五年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第七十一号 平成二十五年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第七十二号 平成二十五年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 四案について、平成二十五年度決算特別委員長から審査報告書が提出されております。この審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
平成二十五年度
決算特別委員会審査報告書
議 案 第六十九号 平成二十五年度港区
一般会計歳入歳出決算
議 案 第七 十号 平成二十五年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第七十一号 平成二十五年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第七十二号 平成二十五年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
(以上二六・九・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも認定すべきものと決定したので報告します。
平成二十六年十月七日
平成二十五年度決算特別委員長 林 田 和 雄
港区議会議長 様
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○議長(井筒宣弘君) この際、お諮りいたします。議事の運営上、平成二十五年度決算特別委員長の審査報告は、これを省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) これより採決に入ります。
まず、議案第六十九号平成二十五年度港区
一般会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、認定することに決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第七十号平成二十五年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第七十一号平成二十五年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 次に、議案第七十二号平成二十五年度港区
介護保険会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(井筒宣弘君) 起立多数と認めます。よって本案は、認定することに決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第五十八議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
発案二六第 六 号 地方税財源の拡充に関する意見書
(参 考)
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発案二十六第六号
地方税財源の拡充に関する意見書
上記の案を提出する。
平成二十六年十月九日
提出兼賛成者 議員 益 満 寛 志 議員 なかまえ 由紀
同 やなざわ 亜紀 同 清 家 あ い
同 ちほぎ みき子 同 うどう 巧
同 鈴 木 たかや 同 土 屋 準
同 錦 織 淳 二 同 榎 本 茂
同 横 尾 俊 成 同 杉 浦 のりお
同 近 藤 まさ子 同 杉本 とよひろ
同 ゆうき くみこ 同 二 島 豊 司
同 赤 坂 大 輔 同 大 滝 実
同 熊 田 ちづ子 同 阿 部 浩 子
同 七 戸 淳 同 古 川 伸 一
同 たてしたマサ子 同 池 田 こうじ
同 清 原 和 幸 同 うかい 雅 彦
同 風 見 利 男 同 沖 島 えみ子
同 渡 辺 専太郎 同 樋 渡 紀和子
同 林 田 和 雄 同 井 筒 宣 弘
議員 鈴 木 たけし
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
地方税財源の拡充に関する意見書
住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要があります。
しかし、国は、平成二十六年度税制改正において、地方法人特別税・地方法人特別譲与税を廃止しないだけでなく、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入し、消費税率の一〇パーセントへの引上げ時には、法人住民税の国税化をさらに進めるとしました。
こうした措置は、地方税財源の拡充につながらず、地方の自立そのものを妨げ、地方分権の流れに逆行するものであります。併せて、来年度からは法人実効税率の引下げが予定されており、地方税財政への影響が強く懸念されています。
港区には、住民の暮らしや企業活動を支えるため、急激に押し寄せる高齢化への対応や保育所待機児童の解消、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設の維持・更新・防災力の強化、産業振興対策など、大都市特有の膨大な財政需要が存在しており、税収の多さのみに着目して、財政的に裕福であると断ずることは適当ではありません。
地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供していくためには、需要に見合う財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできません。
よって、港区議会は、政府に対し、全ての地方自治体の歳入に影響を及ぼさないよう万全の対応を行うとともに、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元し、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要望します。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣 あて
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、二十六番議員から発言を求められております。二十六番うかい雅彦議員。
〔二十六番(うかい雅彦君)登壇〕
○二十六番(うかい雅彦君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
地方税財源の拡充に関する意見書
住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要があります。
しかし、国は、平成二十六年度税制改正において、地方法人特別税・地方法人特別譲与税を廃止しないだけでなく、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入し、消費税率の一〇パーセントへの引上げ時には、法人住民税の国税化をさらに進めるとしました。
こうした措置は、地方税財源の拡充につながらず、地方の自立そのものを妨げ、地方分権の流れに逆行するものであります。併せて、来年度からは法人実効税率の引下げが予定されており、地方税財政への影響が強く懸念されています。
港区には、住民の暮らしや企業活動を支えるため、急激に押し寄せる高齢化への対応や保育所待機児童の解消、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設の維持・更新・防災力の強化、産業振興対策など、大都市特有の膨大な財政需要が存在しており、税収の多さのみに着目して、財政的に裕福であると断ずることは適当ではありません。
地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供していくためには、需要に見合う財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできません。
よって、港区議会は、政府に対し、全ての地方自治体の歳入に影響を及ぼさないよう万全の対応を行うとともに、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元し、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要望します。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第五十九を議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
発案二六第 七 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
(参 考)
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発案二六第七号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
上記の案を提出する。
平成二十六年十月九日
提出兼賛成者 議員 うどう 巧 議員 土 屋 準
同 ゆうき くみこ 同 七 戸 淳
同 沖 島 えみ子 同 樋 渡 紀和子
同 林 田 和 雄 同 鈴 木 たけし
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
区内の小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により非常に深刻な状況にあります。
こうした中、東京都が実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置」は、厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。
東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。
よって、港区議会は東京都に対し、下記の事項について強く要望するものであります。
記
一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を、平成二十七年度以後も継続すること。
二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を平成二十七年度以後も継続す
ること。
三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を平成
二十七年度以後も継続すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
東京都知事 あて
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○議長(井筒宣弘君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、二十一番議員から発言を求められております。二十一番七戸淳議員。
〔二十一番(七戸 淳君)登壇〕
○二十一番(七戸淳君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
区内の小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により非常に深刻な状況にあります。
こうした中、東京都が実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置」は、厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。
東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。
よって、港区議会は東京都に対し、下記の事項について強く要望するものであります。
記
一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を、平成二十七年度以後も継続すること。
二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を平成二十七年度以後も継続す
ること。
三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を平成
二十七年度以後も継続すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 日程第六十を議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
発案二六第 八 号 「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にする
ことを求める要望書
(参 考)
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発案二六第八号
「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にすることを求める要望書
上記の案を提出する。
平成二十六年十月九日
提出兼賛成者 議員 益 満 寛 志 議員 清 家 あ い
議員 鈴 木 たかや 議員 横 尾 俊 成
同 熊 田 ちづ子 同 たてしたマサ子
同 池 田 こうじ 同 井 筒 宣 弘
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にすることを求める要
望書
現在、港区では、平成二十五年度に「
精神障害者保健福祉手帳」を取得した人は千百二十二人、「自立支援医療費」(精神通院)については、千七百三十四人が認定されています。
どちらも身体障害者手帳や愛の手帳と異なり、「
精神障害者保健福祉手帳」については原則二年で、「自立支援医療費」(精神通院)については一年ごとに更新手続が必要となっています。
これらの手帳等を取得する精神障害者の方々の中で、高次脳機能障害のある方は、注意力や集中力の低下、古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない、日時、場所、人の名前が覚えられない、スケジュール管理が苦手といった症状が見られ、「
精神障害者保健福祉手帳」等の更新期日の到来に気づかず、さらに三ヶ月間の継続期間も経過してしまい、再度、新規申請せざるを得ない人もいます。
現在、東京都では、「
精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療費」(精神通院)の更新については、事前案内を行っていません。港区では、行政サービスの一環として、更新等に必要なものをご案内する際、窓口に、切手を貼付した封筒を提出することによって、期日到来の案内を送付することをお伝えしていますが、高次脳機能障害のある方やその家族からは、更新手続きについて、さらに、一歩を進め、期日到来の案内をわかりやすく送付されるよう求められています。
よって、港区議会は、東京都に対し、「
精神障害者保健福祉手帳」の取得者及び「自立支援医療費」(精神通院)の受給者が、安心してサービスや必要な医療が受けられるように、今後、期日到来を明確に知らせるわかりやすい更新手続きの構築に向けて検討されるよう要望します。
年 月 日
議長名
東京都知事 あて
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○議長(井筒宣弘君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十九番議員から発言を求められております。十九番熊田ちづ子議員。
〔十九番(熊田ちづ子君)登壇〕
○十九番(熊田ちづ子君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
「
精神障害者保健福祉手帳」及び「
自立支援医療受給者証」の期日到来等の案内を明確にすることを求める要望書
現在、港区では、平成二十五年度に「
精神障害者保健福祉手帳」を取得した人は千百二十二人、「自立支援医療費」(精神通院)については、千七百三十四人が認定されています。
どちらも身体障害者手帳や愛の手帳と異なり、「
精神障害者保健福祉手帳」については原則二年で、「自立支援医療費」(精神通院)については一年ごとに更新手続が必要となっています。
これらの手帳等を取得する精神障害者の方々の中で、高次脳機能障害のある方は、注意力や集中力の低下、古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない、日時、場所、人の名前が覚えられない、スケジュール管理が苦手といった症状が見られ、「
精神障害者保健福祉手帳」等の更新期日の到来に気づかず、さらに三ヶ月間の継続期間も経過してしまい、再度、新規申請せざるを得ない人もいます。
現在、東京都では、「
精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療費」(精神通院)の更新については、事前案内を行っていません。港区では、行政サービスの一環として、更新等に必要なものをご案内する際、窓口に、切手を貼付した封筒を提出することによって、期日到来の案内を送付することをお伝えしていますが、高次脳機能障害のある方やその家族からは、更新手続きについて、さらに、一歩を進め、期日到来の案内をわかりやすく送付されるよう求められています。
よって、港区議会は、東京都に対し、「
精神障害者保健福祉手帳」の取得者及び「自立支援医療費」(精神通院)の受給者が、安心してサービスや必要な医療が受けられるように、今後、期日到来を明確に知らせるわかりやすい更新手続きの構築に向けて検討されるよう要望します。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第六十一を議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
発案二六第 九 号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
(参 考)
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発案二六第九号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
上記の案を提出する。
平成二十六年十月九日
提出兼賛成者 議員 益 満 寛 志 議員 清 家 あ い
同 鈴 木 たかや 同 横 尾 俊 成
議員 熊 田 ちづ子 議員 たてしたマサ子
同 池 田 こうじ 同 井 筒 宣 弘
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計三百五十万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、
肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっています。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されていますが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼります。特に、肝硬変、肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来たしています。
また、現在は、肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされるところであります。
他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成二十三年十二月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方について検討を進めること」との付帯決議がなされました。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていません。
肝硬変・肝がん患者は、毎日百二十人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題です。
よって、港区議会は政府に対し、下記事項の実現を強く求めるものです。
記
一 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
二 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度に
すること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
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○議長(井筒宣弘君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、七番議員から発言を求められております。七番鈴木たかや議員。
〔七番(鈴木たかや君)登壇〕
○七番(鈴木たかや君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計三百五十万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、
肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっています。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されていますが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼります。特に、肝硬変、肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来たしています。
また、現在は、肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされるところであります。
他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成二十三年十二月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方について検討を進めること」との付帯決議がなされました。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていません。
肝硬変・肝がん患者は、毎日百二十人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題です。
よって、港区議会は政府に対し、下記事項の実現を強く求めるものです。
記
一 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
二 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度に
すること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
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○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 日程第六十二を議題といたします。
〔
中島事務局次長朗読〕
議 案 第八十四号 港区監査委員の選任の同意について(徳重 寛之君)
(参 考)
───────────────────────────
議案第八十四号
港区監査委員の選任の同意について
右の議案を提出する。
平成二十六年十月九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区監査委員の選任の同意について
左記の者を本区監査委員として選任することの同意を求める。
記
徳 重 寛 之
昭和二十一年十一月十七日生
住所 東京都港区芝公園三丁目五番十五─三百九号
(説 明)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十六条第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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○議長(井筒宣弘君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました、議案第八十四号「港区監査委員の選任の同意について」につきまして、ご説明いたします。
本案は、平成二十六年十月九日に任期満了となります川野貴清委員の後任として、徳重寛之氏を選任いたしたいと存じ、同意を求めるものです。
徳重寛之氏は、現在、税理士をされており、その学識・経験はともに監査委員として適任です。
何とぞ全員一致のご同意をいただきますよう、お願いいたします。
───────────────────────────
○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(赤坂大輔君) 本案は、原案どおり選任に同意されるよう望みます。
○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
以上にて日程全部を終了いたしました。
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○議長(井筒宣弘君) 平成二十六年第三回港区議会定例会は、これをもって閉会いたします。
午後三時三十一分閉会...